申し込んだあとに、誤認だったと分かったら
押してしまったあとにも、条文に書かれている道があります。
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この記事の見出し
法第15条の4には、申込みの意思表示を取り消せる場合が4つ書かれている。
確かめきれずに申し込んでしまうことは起こります。そのあとで条件が違うと気づいたときのために、条文に何が書かれているかを知っておきます。
特定商取引法の第15条の4は、申込みの意思表示を取り消すことができる場合を定めています。
条文に書かれている4つの形
消費者庁の説明によれば、次のような表示をした、またはしなかったことにより、消費者がそれぞれ誤認をして特定申込みの意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができるとされています。
- 法第12条の6第1項の表示義務に違反して不実の表示がなされた場合であって、その表示が事実であると誤認した場合
- 同項の表示義務に違反して表示がなされなかった場合であって、その表示されていない事項が存在しないと誤認した場合
- 法第12条の6第2項第1号で禁止される表示がなされた場合であって、書面の送付や情報の送信が申込みとならないと誤認した場合
- 同項第2号で禁止される表示がなされた場合であって、表示事項について誤認した場合
これは条文にある形を並べたもので、実際に取り消せるかどうかを判定する図ではありません。 当てはまりそうだと思ったときは、自分で結論を出さず、消費者ホットライン188に相談してください。相談は無料です。
この4つは、条文に並んでいる形をそのまま示したものです。当てはまるかどうかを自分で判定するためのものではありません。
まずやること
気づいた時点で、その画面と、注文確認メールを保存します。ページは書き換えられることがあるので、早いほうが確実です。
保存するのは、申し込んだときの画面と、いま表示されている画面の両方です。違いがあること自体が記録になります。
相談する
取り消せるかどうかは、個別の事情によって変わります。自分で結論を出さず、消費生活センターに相談します。
消費者ホットラインは、局番なしの188です。電話をかけると、住んでいる地域の相談窓口につながります。通話料はかかりますが、相談は無料です。
相談のときに伝えること
- 申し込んだ日と、申し込んだサイトの名前
- 何を、いくらで、何回ぶん申し込んだつもりだったか
- 実際には何が届き、いくら請求されたか
- どの表示を見てそう思ったか(画面の保存があれば、その内容)
4つ目がいちばん大事です。どの表示を見て誤認したかが、条文の4つの形のどれに当たるかを決める材料になります。
差止めという道もある
特定商取引法の第58条の19は、事業者が誇大広告や、特定申込みに係る画面での不実の表示などを不特定かつ多数の者に行っている場合に、適格消費者団体が行為の停止などを請求できると定めています。
自分の契約が解決しなくても、同じ表示で困る人を減らす道はあります。相談した内容が統計として残ることにも、同じ意味があります。
断定しないこと
この記事は、法第15条の4に取消しの規定があるという事実と、その形が条文に書かれているという事実を示しています。取り消せるかどうかを判定するものではありません。
当サイトは相談を受け付けていません。事業者との交渉も代行しません。個別の相談は、消費者ホットライン188、またはお住まいの地域の消費生活センターへお願いします。
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