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「誤認させる表示」は、大きさ・位置・色で判断される

同じ言葉でも、大きさと位置と色が違えば、受け取り方は変わります。

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この記事の見出し

書いてあるかどうかだけでなく、どう置かれているかが見られる。

条件が書いてあるのに、読んだ人が気づかない、ということがあります。書き方の問題です。

消費者庁のガイドラインは、この点を判断の基準としてはっきり書いています。

判断の基準

ガイドラインは、「人を誤認させるような表示」に該当するかどうかについて、その表示事項の表示それ自体並びにこれらが記載されている表示の位置、形式、大きさ及び色調等を総合的に考慮して判断される、としています。

つまり、書いてあるかどうかだけではありません。どこに、どのくらいの大きさで、どんな色で置かれているかまでが対象になります。

図7 同じ言葉でも、大きさと位置と色で受け取り方が変わる
A 同じ大きさ・すぐ下・同じ濃さ B 小さい・離れている・薄い 初回 500円 2回目以降 3,980円 / 全4回 初回 500円 ※2回目以降3,980円 全4回 商品の説明が続きます お客様の声が続きます 書いてある内容は、AもBもまったく同じ。 違うのは、文字の大きさ・置いた位置・色の濃さの3つだけ。

A と B は、書いてある内容がまったく同じです。 変えたのは、文字の大きさ・置いた位置・色の濃さの 3 つだけです。 出どころは消費者庁のガイドライン(別添7)の「人を誤認させるような表示」の項です。

組み合わせで判断される

ガイドラインは、特定の文言等の表示のみからではなく、他の表示と組み合わせて見た表示の内容全体から消費者が受ける印象・認識により総合的に判断する、とも書いています。

例として挙げられているのは、定期購入契約において、最初に引き渡す商品等の分量やその販売価格を強調して表示し、その他の条件をそれに比べて小さな文字で表示することや、離れた位置に表示していることです。

こうした置き方によって、引渡時期や分量等の表示が定期購入契約ではないと誤認させるような場合には、法第12条の62項第2号に該当するおそれがある、としています。

読む側にできること

書き方を変えることはできませんが、読み方は変えられます。強調されている場所ではなく、強調されていない場所から読む、という順番です。

具体的には、いちばん小さい文字といちばん薄い色の部分を最初に読みます。そこに条件が書かれていることが多いためです。

読む順番を逆にする

  1. 画面をいちばん下まで送る
  2. 小さい文字と薄い色の行を、上に戻りながら読む
  3. 数字が出てきたら、その数字が何回ぶん・何日ぶんかを確かめる
  4. 最後に、いちばん大きい文字を読む

この順番で読むと、大きい文字の印象に引きずられずに条件を拾えます。慣れると1分ほどで終わります。

スマートフォンの場合は、文字を拡大してから読むと、小さい文字と大きい文字の差がなくなります。表示の設定で文字サイズを上げるだけでも効果があります。

判定はしません

この記事は、消費者庁のガイドラインに書かれている判断の基準を示すものです。個別の表示が法令に違反しているかどうかを判定するものではありません。

違反しているかもしれないと思った表示については、消費者庁の法違反被疑情報提供フォームや、消費者ホットライン188から情報を伝えることができます。

出典:消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(別添7)

出典:消費者庁「消費者ホットライン 188」

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