最終確認画面にある6項目。無ければ申し込まない
確定ボタンの上に、6つの項目がそろっているかどうかだけを見ます。
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この記事の見出し
法第12条の6が表示を義務づけている6つ。商品ページに書いてあっても代わりにならない。
注文を確定する直前の画面には、法律で表示が義務づけられている項目があります。特定商取引法の第12条の6です。
この画面は「注文内容の確認」といった表題が付いていることが多く、消費者庁はこれを最終確認画面と呼んでいます。
この 6 項目は、特定商取引法 第12条の6第1項が、 申込書面または最終確認画面への表示を義務づけているものです。 画面の絵は、項目がどこに並ぶかを示すために自分で作った例で、実在の画面ではありません。
6つの項目
- 分量
- 販売価格(送料が別なら、その送料も)
- 代金の支払の時期と方法
- 商品の引渡しの時期
- 申込みの期間の定めがあるときは、その旨と内容
- 申込みの撤回・解除に関する事項(返品特約がある場合はその内容を含む)
この6つがそろっていれば、判断に必要な情報は1か所に集まっていることになります。そろっていなければ、まだ判断できません。
商品ページに書いてあっても、代わりにならない
消費者庁のガイドラインには、この点がはっきり書かれています。広告で法第11条に従って表示を行ったとしても、それによって法第12条の6第1項の表示義務を果たしたことにはならない、とされています。
つまり、商品ページに書いてあることと、最終確認画面に書いてあることは、別に数えます。読む側も、別に確かめます。
リンクで飛ばされている場合
6項目のうちいくつかが、リンクの先に置かれていることがあります。ガイドラインは、リンク表示や参照方法の表示をして、その先に明確に表示すれば差し支えない、としています。
ただし、リンクをたどらないと分からない状態であることに変わりはありません。読む側としては、リンクを開いて中身を見るところまでを1つの作業にします。
解約の方法に制約があるとき
ガイドラインには、解約方法を特定の手段に限定する場合について、特に書かれています。消費者が想定しないような限定がされている場合などは、リンク先に委ねず、最終確認画面にも明確に表示することが必要だとしています。
例として挙げられているのは、電話したうえでさらにメッセージアプリを操作する必要がある場合や、追加の個人情報を提出しなければならない場合です。
見るときの順番
- 画面を下まで一度スクロールして、全体の長さを見る
- 6項目を上から順に探し、見つかったものに印をつける
- 見つからない項目があれば、リンクを開いて探す
- それでも見つからない項目が残るかどうかを確かめる
手順の4つ目まで来ても見つからない項目が残る場合、その画面は表示の義務を満たしていない可能性があります。
ただし、その判断は自分ではしません。判断のかわりに、確定ボタンを押さないという行動だけをとります。
判定はしません
この記事は、条文とガイドラインに何が書かれているかを示すものです。個別の画面が法令に違反しているかどうかを判定するものではありません。
違反しているかもしれないと思ったときは、消費者ホットライン188へご相談ください。相談は無料です。
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出典:消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(別添7)
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