「分量」の欄が、定期購入かどうかを決めている
分量の欄に数字が1つしかないときは、まだ総量が分かっていません。
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この記事の見出し
1回分の数量だけでは足りない。引渡しの回数が書かれているかを見る。
最終確認画面の6項目のうち、いちばん最初に来るのが「分量」です。ここが定期購入かどうかを分ける欄になります。
1回だけの買い物なら、届く数量を書けば足ります。定期購入なら、それだけでは足りません。
書かなければならないもの
消費者庁のガイドラインは、定期購入契約について、各回に引き渡す商品の数量等のほか、その契約に基づいて引き渡される商品の総分量が把握できるよう、引渡しの回数も表示する必要があるとしています。
つまり、各回の数量と、引渡しの回数の2つが要ります。どちらか一方だけでは、総量が分かりません。
上下は、同じ商品の「分量」の欄だけを並べたものです。 下だけが、各回の数量と引渡しの回数の両方を書いています。 出どころは消費者庁のガイドライン(別添7)の「分量」の項です。
ガイドラインには、5か月分の定期購入契約であるにもかかわらず1か月分の分量のみを表示していた場合には、分量を正しく表示していないことになる、とも書かれています。
初回と2回目以降で量が違うとき
初回だけ量が多い、あるいは少ない、という組み立てがあります。この場合について、ガイドラインは各回の分量が明確に把握できるように表示しなければならないとしています。
読む側は、初回の数字と2回目以降の数字が別々に書かれているかを見ます。1つの数字しかない場合は、どちらのことなのかを確かめます。
回数が決まっていない契約のとき
解約を申し出るまで届き続ける契約もあります。ガイドラインは、この場合はその旨を明確に表示する必要があるとしています。
そのうえで、あくまでも目安にすぎないことを明確にしたうえで、1年単位の総分量など、一定期間を区切った分量を目安として明示することが望ましい、とも書かれています。
自動更新がある契約の場合は、その旨も加えて表示する必要があるとされています。
分量の欄で確かめる3つ
- 各回に届く数量が書かれているか
- 全部で何回届くか(または、解約するまで続く旨)が書かれているか
- 初回と2回目以降で数量が違う場合、その両方が書かれているか
この3つがそろっていれば、総量が計算できます。総量が計算できれば、総額も計算できます。
逆に、分量の欄で止まっているうちは、そのあとの価格の欄を読んでも意味がありません。何回ぶんの価格なのかが決まらないからです。
同じ商品名でも量が違うことがある
ガイドラインは、同一商品で内容量等の異なるものを販売しているときは、消費者が明確に区別できるよう、商品名に「5個入り」「500ml」などと併記するなど、何らかの表示を行うことが適切だとしています。
この記事は、条文とガイドラインに書かれている内容を示すものです。個別の表示が法令に違反しているかどうかを判定するものではありません。
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出典:消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(別添7)
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