広告に書いてあるはずの15項目と、省略できない5つ
広告のどこかには必ず書いてあるはずのものが、15あります。
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この記事の見出し
法第11条は広告への表示事項を定めている。そのうち省略が認められないものがある。
通信販売の広告には、書かなければならない項目が法律で決められています。特定商取引法の第11条です。
数えると15項目あります。商品ページの下のほうにある「特定商取引法に基づく表記」は、この条文に対応するものです。
印は 5 か所です。05 番は項目全体ではなく、 そのうちの「返品に関する事項」の行にだけ引いてあります。 消費者庁の表では、返品に関する事項を除いた撤回・解除に関する事項は省略できるとされており、 省略できないのは返品に関する事項のほうだからです。 ソフトウェアの動作環境(11 番)と電子メールアドレス(15 番)も省略できませんが、 食品・日用品の買い物では出てこないことが多いので、印を引いていません。
15項目のうち、省略が認められないもの
15項目のすべてを、いつも全部書かなければならないわけではありません。消費者庁は、請求があれば遅滞なく書面を提供するなどの措置を講じている場合に、一部を省略できるとしています。
ただし、省略が認められない項目があります。買い物をする側にとって効くのは、次の5つです。
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨と内容
- 返品に関する事項(返品の可否、返品の期間などの条件、返品の送料の負担の有無)
- 契約を2回以上継続して締結する場合の販売条件または提供条件
- 販売数量の制限など、特別な販売条件があるときは、その内容
- 請求により交付する書面などが有料のときは、その価格
このうち2つ目と3つ目は、定期購入をするときに直接効きます。返品できるかどうかと、何回続けることになるかの2つです。
見つからないときにどう考えるか
これらの項目が広告のどこにも見つからない場合、書かれていない可能性があります。ただし、リンクの先や、開くと出てくる別の窓に書かれていることもあります。
だから、見つからないと感じたら、まずリンクを開いて探します。それでも見つからないときに、はじめて書かれていないという状態になります。
「特定商取引法に基づく表記」の見方
このページには、事業者の名前、住所、電話番号、代表者または責任者の氏名が書かれています。第11条の6番目と7番目の項目です。
住所が番地まで書かれているか、電話番号がつながる番号かは、読む側が確かめられる範囲です。番地が無い住所や、実在しない住所は、それ自体が手がかりになります。
返品の欄を最初に読む
15項目のうち、買ったあとに効くのは返品の欄です。返品できるかどうか、何日以内か、送料を誰が負担するかの3つが書かれています。
事業者が返品特約を表示していない場合は、特定商取引法の第15条の3により、商品を受け取った日から8日以内であれば、送料を自分が負担して返品できます。
特約が表示されている場合は、その特約のほうが優先されます。だから、特約が書かれているかどうかを先に確かめます。
この記事の範囲
15項目の並びは、消費者庁「特定商取引法ガイド ─ 通信販売」に掲載されている順にそろえています。条文そのものの文言とは表現が異なる場合があります。
省略できるかどうかの判断は、販売価格や送料をどこまで表示しているかなどの条件によって変わります。ここでは、条件によらず省略が認められないとされているもののうち、買い物で効く5つを挙げています。
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出典:消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(別添7)
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