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SNSの広告から申し込むときの、画面の進み方

押したボタンが「送信」なのか「申込み」なのかを、押す前に読みます。

広告この記事には広告(アフィリエイトプログラム)を掲載する枠があります。枠に広告が入っている場合、そこから申し込むと当サイトに紹介料が入ります。

この記事の見出し

広告から注文までが1本の流れになっている画面では、どこが申込みかが見えにくい。

SNSの広告から商品ページに入ると、そのままスクロールするだけで注文まで進む作りになっていることがあります。画面が切り替わらないので、どこからが申込みなのかが分かりにくくなります。

消費者庁のガイドラインは、こうした画面についても書いています。1枚の画面で完結する作りでも、対象から外れるわけではありません。

広告や注文内容の入力から確認までが、画面の遷移を経ることなくスクロールによって一連の画面として表示される場合は、最終的な注文内容の確認に当たる表示部分が対象になる、としています。

ボタンの文字を読む

ガイドラインは、ボタンの文言についても具体的に書いています。読む側がその場で確かめられるのは、この文言です。

「注文内容の確認」という表題の画面に「申込みを確定する」というボタンがあり、クリックすれば申込みとなることが明らかな場合は、一般に消費者を誤認させることとはならないとしています。

一方で、「送信する」「次へ」といったボタンが表示されていて、画面上の他の部分でも申込みであることを明らかにする表示がない場合については、誤認させるおそれがあると考えられる、としています。

図6 押す前に、ボタンの文字を読む
申込みだと分かる申込みだと分かりにくい 押した瞬間に契約の申込みになる、と読める 次の画面に進むだけ、と読めてしまう 申込みを確定する 次へ / 送信する 画面の表題が「注文内容の確認」でも、ボタンの文字が別のことを言っていることがある。

左右は、同じ注文画面のボタンだけを取り替えたものです。 ボタンの文言以外は、まったく同じ絵にしてあります。 出どころは消費者庁のガイドライン(別添7)の「人を誤認させるような表示の禁止」の項です。

訂正できるかどうかを見る

インターネット通販では、申込みの内容を容易に確認でき、かつ訂正できるようにしていないことが、顧客の意に反して申込みをさせようとする行為として禁止されています。法第14条第1項第2号です。

読む側としては、確定の直前で数量や回数を直せるかどうかを見ます。直せない場合、その画面は最終確認画面としては不十分な可能性があります。

途中で出てくる「まとめ買いのご案内」

注文の途中で、より多い数量をすすめる画面が出ることがあります。ここで進むと、最初に選んだ内容が置き換わることがあります。

国民生活センターが公開している相談事例に、この形のものがあります。初回980円のサプリメントを注文したあとの話です。

「まとめ買いの方がお得」と表示が出て、流れのまま注文したところ、最初の注文分はキャンセルされ、7回縛りの定期購入になっていた、というものです。

こうした画面が出たら、いま何を注文しようとしているのかを、もう一度上から読み直します。読み直す時間は、あとで解約に使う時間よりずっと短くて済みます。

進む前に見る4つ

  1. いま見ている画面は、確定の直前かどうか
  2. ボタンの文字が「申込み」だと分かるか
  3. 数量と回数を、この画面で直せるか
  4. 途中で内容が置き換わっていないか

この4つを見てから押すと、押したあとに驚くことがなくなります。

画面の作りについて

ここで挙げている画面の形は、消費者庁のガイドラインに例として書かれているものです。特定のサービスの画面を指したものではありません。

この記事は、個別の画面が法令に違反しているかどうかを判定するものではありません。

出典:消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(別添7)

出典:国民生活センター「通信販売での定期購入(各種相談の件数や傾向)」2026年7月31日更新

この記事は上の資料を読んで書いたものです。当サイトの運営者による体験談・購入記録は含みません。