お試しチェック ショッピング・食品・日用品/通信販売
ショッピング・食品・日用品/通信販売 更新 2026-08-29

「初回だけ安い」につられて損をした人と、これから申し込もうとしている人へ。

安い数字より、
その数字の読み方。

確定ボタンの上に表示が義務づけられている項目は つ。 広告に書くと決められている項目は 数えてから押します。

確定画面 6項目 広告 15項目

広告について

広告この記事には広告(アフィリエイトプログラム)を掲載する枠があります。枠に広告が入っている場合、そこから申し込むと当サイトに紹介料が入ります。

広告が入る枠は記事の中にあります。枠に何が入っていても、条文の中身は変わりません。

扱う範囲

このサイトが書くこと、書かないこと。

ここで扱うのは、食品・飲料・日用品・化粧品の通信販売で使われている「初回だけ安い価格」の読み方だけです。商品そのものの良し悪しは書きません。

根拠にするのは、誰でも同じものを開いて確かめられる資料に限ります。運営者の購入体験や明細は載せません。持っていないからです。

  • 書くこと:確かめる項目、条文に何が書かれているか、読む順番
  • 書かないこと:商品の効果、順位づけ、運営者の体験談、違反かどうかの判定

記事

08

上から順に読むと、止まる/欄を読む/押す前と押したあと、の順になります。 いま困っていることが決まっている場合は、そこだけ読んでも通じるように書いています。

止まる

申し込む前に、いったん手を止めるための条件。

01 頼まないほうがいい人の5つの条件 すすめる前に、当てはまったら今日は申し込まない、という条件を先に書く。 1 点/約 1,300 02 最終確認画面にある6項目。無ければ申し込まない 法第12条の6が表示を義務づけている6つ。商品ページに書いてあっても代わりにならない。 1 点/約 1,300

欄を読む

画面のどの欄に、何がかれていなければならないか。

03 「分量」の欄が、定期購入かどうかを決めている 1回分の数量だけでは足りない。引渡しの回数が書かれているかを見る。 1 点/約 1,200 04 「お試し」「トライアル」出てきたときに確かめること 強調されている言葉ほど、その言葉自体は条件を何も決めていない。 1 点/約 1,300 05 広告に書いてあるはずの15項目と、省略できない5つ 法第11条は広告への表示事項を定めている。そのうち省略が認められないものがある。 1 点/約 1,600

押す前と、押したあと

ボタンの文字を読む。押してしまったあとの道も知っておく。

06 SNSの広告から申し込むときの、画面の進み方 広告から注文までが1本の流れになっている画面では、どこが申込みかが見えにくい。 1 点/約 1,300 07 「誤認させる表示」は、大きさ・位置・色で判断される 書いてあるかどうかだけでなく、どう置かれているかが見られる。 1 点/約 1,200 08 申し込んだあとに、誤認だったと分かったら 法第15条の4には、申込みの意思表示を取り消せる場合が4つ書かれている。 1 点/約 1,500

数の話

相談は3年つづけて増えています。

全国の消費生活センターに寄せられた相談は、PIO-NETという国のデータベースにまとめられています。

そこに登録された通信販売の定期購入に関する相談は、2023年度が80,315件、2024年度が89,401件、2025年度が93,065件です。

この数字は国民生活センターが公表しているもので、定期購入に関する相談のうち、通信販売で購入した「商品」に関するものに限定して集計されています。

先に断っておくこと

このサイトは20268月に開設したばかりです。閲覧数(PV)は0で、提携している広告主も0社です。実績のある数字は1つも持っていません。

記事の中の金額や画面の例は、読み方を説明するために自分で作ったものです。実在の広告や商品を写したものではありません。

当サイトは、個別の表示が法令に違反しているかどうかを判定しません。相談は消費者ホットライン188へお願いします。